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親 扶養 税金のみ
例えば、69歳で年金暮らしの親を扶養に入れた場合、子の年収が万円(所得税20%、住民税10%)とすると、(扶養控除38万円×20%)+(扶養控除33万円×10%)=万円ですから、年間10万円以上も税負担が軽くなります。
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税法上の扶養 親 デメリット
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親を税の扶養に入れる(扶養控除の対象にする)条件等親でももちろん、一定に要件に該当すれば、税務上 今回は、親を税の扶養に入れたいと考えたときに、注意する点を解説していきたいと思います。
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親を扶養に入れる条件
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一般の控除対象扶養親族: 38万円: 特定扶養親族: 63万円: 老人扶養親族 同居老親等以外の者: 48万円: 同居老親等: 58万円
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所得税法上「扶養親族 (養っている親族) 」と認められるのは、以下の条件を満たす親族に限ります。. 6親等内の血族もしくは3親等内の姻族 (配偶者は扶養親族には該当せず、別途「配偶者」として扱います). 申告者と生計を同じにしている. 所得金額
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納税者の 控除対象配偶者 または 控除対象扶養親族 に該当するかどうかの判定は、その年の12月31日の現況によることとされていますが、その納税者が年の途中で死亡または出国した場合は、その死亡または出国の時の現況により判定することとされてい
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親を扶養に入れる 別居
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扶養控除を適用することで課税所得が少なくなり、支払わなければならない所得税と住民税の額面が軽減されるしくみです。扶養する子にとって大きなメリットです。 健康保険
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例えば、所得税率10%の人が、同居の70歳以上の親を扶養に入れると、所得税は円、住民税は円の税金の負担が軽減できます。 一方、税負担で
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